退職金課税の改正

退職金に対する課税の概要

退職金については、死亡退職金を除いて、退職所得として所得税(復興特別所得税を含みます)の課税対象となります。

退職所得については、一般的に過去の長期間にわたる勤労の対価の後払い的性質を有しており、退職後の生活の資に充てられるという性質を持つため、他の所得と比して税負担の軽減措置が図られています。

しかし近年、この制度の趣旨とは異なる形で課税を免れるケースが報告されており問題となったことから、今回の改正が行われることになりました。

退職所得に対する所得税の課税

退職所得に対する所得税は、次の方法で計算します。

(1)退職所得控除額の計算

勤続年数等に応じた退職所得控除額を計算します。

退職所得控除額は、

 ①勤続年数20年以下の場合は、40万円×勤続年数(最低80万円)

 ②勤続年数20年超の場合は、800万円+70万円×(勤続年数―20年)

となります。勤続年数の1年未満の端数は1年とします。

(2)課税退職所得金額の計算退職金の支給額から、退職所得控除額をマイナスして、その残額を2分の1した額が、課税退職所得金額(千円未満の端数は切捨てます)となります。

(3)所得税額の計算

課税退職所得金額に税率を適用(具体的には速算表に当てはめて計算)します。

その際、他に給与所得等があっても、合算しないで課税退職所得のみで計算します。

特定役員退職手当等に対する計算方法

特定役員退職手当等に該当する場合は、「2分の1」規定の適用はありませんので、退職金の支給金額から退職所得控除額を控除した残額に税率を乗じて税額を計算することになります。

特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、次に掲げる者(役員等)としての勤続年数(役員等

勤続年数、1年未満の端数は1年に切上げ)が5年以下である者が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

 ①法人税法上の役員

 ②国会議員及び地方公共団体の議会の議員

 ③国家公務員及び地方公務員

改正点

令和3年度税制改正により、短期退職手当等に該当するには、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合には、「2分の1」規定が適用されますが、300万円を超える場合には、300万円を超える部分については、「2分の1」規定は適用しないこととされました。

短期退職手当等

短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数

(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるものをいう)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。

適用関係

この改正は、令和4年分以後の所得税について適用されます。

終わりに

今回の改正により、短期の勤務期間で退職して退職金が300万円以上支給の場合には税負担が増えることになります。したがって300万円未満の支給については影響を受けません。

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