役員退職金の支給時における留意点
法人の役員の退職金の損金算入時期は、どのように考えれば良いのでしょうか。
原則的考え
法人が退職した役員に対して支給する退職金で、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同業種同規模の法人の役員に対する退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入します。
実務上の留意点
次のようなケースの場合には特に注意して下さい。
ケース1
退職金の額が具体的に確定する事業年度より前の事業年度において、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合でも、未払金に計上した時点での損金の額に算入できません。
ケース2
法人が退職年金制度を実施している場合に支給する退職年金は、その年金を支給すべき事業年度が損金算入時期となります。
使用人が役員に昇格した場合等
法人の使用人が役員に昇格した場合において、退職給与規定に基づいて、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入されます。ただし、未払金に計上した場合では損金の額に算入されませんのでくれぐれも注意して下さい。
役員の分掌変更があった場合の退職金
①常勤役員が非常勤になったり②取締役が監査役になったり➂分掌変更後の役員の給与がおおむね50%以上減少したりしたケースでは、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に支給された退職金として取扱われます。ただし、課税当局との間で認定上のトラブルが多いので慎重な判断が求められます。また、未払金処理はNGです。
役員退職金を分掌変更により支給する場合、実質的に退職状態にあることや早期に支払っていることが重要になります。
役員賞与と認定された場合には、支給した退職金は全額損金算入できなくなり、源泉所得税も多く納める必要が生じます。また退職金を受け取った個人についても退職所得の優遇措置(退職所得控除、2分の1課税)は適用されなくなります。