利子税、延滞税、還付加算金の割合引下げ

日本銀行では、貸出金利等平均の引き下げ状況が次の様に報告されています。

平成23年11月から同24年10月までの貸出約定金利(新規、短期)の平均は1.019%でしたが、直近平成30年9月から令和元年8月までの同様金利の平均が0.609%と低下しています。

この実態を踏まえて利子税、延滞税の割合が引下げられました。

1、適用関係等

次の2~4までの改正は、令和3年1月1日以後の期間に適用されます。ただ、最終的に算出される利子税、延滞税等の割合が0%にならないよう下限0.1%が設けられています。なお、具体的な割合は、国内銀行の「貸出約定平均金利」と関連してきますので、その都度確認して下さい。

2,利子税割合の引き下げ

利子税は、延納、物納、申告書の提出期限の延長を利用した場合に課税されます。

利子税の割合は、各年の「利子税特例基準割合」が年7・3%未満の場合には、その年中においては、次に掲げる利子税の区分に応じて各々に定める割合。

①相続税・贈与税に係る利子税は各々の利子税の割合に、その「利子税特例基準割合」が年7・3%に占める割合を乗じて得た割合。

②前記①以外の利子税は「利子税特例基準割合」で、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(以下平均貸付割合)に年0.5%(改正前は年1%)の割合を加算した割合とされます。

3,延滞税割合の引き下げ

延滞税は、申告による納税、予定納税、源泉徴収による国税を定められた期限までに納付されない場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課税されます。

令和元年分の延滞税は、原則その割合水準が維持されますが、納税の猶予等に該当する場合には、利子税と同様の考え方をとります。

4,還付加算金割合の引き下げ

還付加算金は、税金の納めすぎがあった場合に、税金の還付額に応じて加算して支払われます。

還付加算金の割合も利子税と同様の考え方となり平均貸付割合に年0.5%(改正前は1%)の割合を加算した割合となります。

 

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