所得金額調整控除の創設

所得金額調整控除が創設されました

所得金額調整控除が創設され、令和2年分の所得税から適用されることとされましたが、この所得金額調整控除には、次の2種類があります。

①子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
平成30年度税制改正により、給与収入が850万円を超えると給与所得控除額が引き下げられることになりましたが、年齢が23歳未満の扶養親族を有する子育て世帯、特別障害者を有する介護世帯の負担増が生じないようにするため、一定の金額を給与所得の金額から控除します。

②給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
平成30年度税制改正により、給与所得控除額と公的年金等控除額が10万円引き下げられるとともに、基礎控除額が10万円引き上げられました。給与所得控除額と公的年金等控除額が10万円引き下げられたため、基礎控除額が10万円引き上げられたとしても、全体で見ると控除額が10万円減少することになり、負担増が生じるケースがあり得ることから税負担が増えないようにするための措置となります。

①の所得金額調整控除の対象者

その年中の給与等の収入金額が850万円を超える人で、次のいずれかに該当する場合には、所得金額調整控除の適用を受けることができます。

(一)特別障害者に該当する人

(二)年齢23歳未満の扶養親族を有する人

(三)特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人

①の所得金額調整控除額

その年中の給与等の収入金額(収入金額が1000万円を超える場合には、1000万円)から850万円を控除した金額の100分の10に相当する金額が、その年分の給与所得控除後の給与等の金額から所得調整控除として控除されます。
①の所得金額調整控除額は、最高15万円となります。

扶養親族の留意点

①の所得金額調整控除については、所得税法の扶養控除とは異なり、二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなすこととはされていません。

したがって、夫婦とも稼ぎ(ともに給与収入850万円超)で、23歳未満の扶養親族が1名の場合、夫婦ともに所得金額調整控除の適用を受けることができます。

なお、その扶養親族が年齢16歳以上の場合、控除対象扶養親族として扶養控除の適用を受けることができるのは、夫婦どちらか一方だけとなります。

年末調整での手続きについて

年末調整において、①の所得金額調整控除の適用を受けるためには、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、所得金額調整控除申告書(基礎控除申告書、配偶者控除等申告書との兼用様式)に必要事項を記入して、給与の支払者に提出する必要があります。

②の所得金額調整控除

その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合は、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度とする)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度とする)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得控除後の給与等の金額(①の所得金額調整控除の適用がある場合には、その金額を控除した後の金額)から所得金額調整控除として控除されます。
②の所得金額調整控除額は、最高10万円となります。

 

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