住宅取得等資金贈与の非課税の特例
贈与税の非課税
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属から居住用家屋の新築等(新築、取得、増改築等)の対価に充てるために金銭(住宅取得等資金)の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすときには、非課税限度額までの金額については、贈与税が課税されません。
非課税限度額
非課税限度額は、新築等をする住宅用家屋の種類ごとに、その新築等に係る契約の締結日に応じて次のとおり異なります。
(1)住宅用家屋の新築等に係る消費税等の税率が10%である場合
①平成31年4月1日から令和2年3月31日までの契約
▷省エネ等住宅 3000万円
▷それ以外 2500万円
②令和2年4月1日から令和3年3月31日までの契約
▷省エネ等住宅 1500万円
▷それ以外 1000万円
③令和3年4月1日から令和3年12月31日までの契約
▷省エネ等住宅 1200万円
▷それ以外 700万円
(2)前記(1)以外である場合
①平成28年4月1日から令和2年3月31日までの契約
▷省エネ等住宅 1200万円
▷それ以外 700万円
②令和2年4月1日から令和3年3月31日までの契約
▷省エネ等住宅 1000万円
▷それ以外 500万円
③令和3年4月1日から令和3年12月31日までの契約
▷省エネ等住宅 800万円
▷それ以外 300万円
省エネ等住宅
省エネ等住宅とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋、又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用家屋をいい、適用を受けるためには住宅性能証明書等が必要です。
受贈者の要件
贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であり、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であることが必要です。
また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅用家屋の新築等をして、その家屋に居住または遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること、その他一定の要件を満たすことが必要です。
おわりに
今回は、贈与税や将来の相続税の節税に有効な住宅取得等資金贈与の非課税の特例について確認いたしました。
この特例では、贈与税の基礎控除110万円の非課税枠の併用が可能であること、生前贈与加算の対象外になることなど様々なメリットがあります。特例の利用を検討する場合にはメリット、デメリットを慎重に検討したうえで判断する必要がありますが、ご自身で判断するのが不安な場合には専門家に相談することをおすすめします。
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