【家賃支援給付金】2020年新規創業者向け申請サポート
※2021年2月15日の申請期限を過ぎたことから、家賃支援給付金申請サポートの受付は終了いたしました。
家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に大きな影響を受けている事業者の賃料の負担を軽減することを目的として、借主である事業者に対して給付金が支給される制度です。中小法人等で最大600万円、個人事業者等で最大300万円が支給されます。
この家賃支援給付金について、令和2年8月28日より「2020年新規創業者」が新たな申請対象として追加されました。
2020年1月~3月に創業した事業者で一定の要件を満たす場合に申請が可能となります。(2019年1月から12月の間に創業した事業者についても、当該期間に事業収入を得ていないなど一定の要件を満たす場合には申請が可能です。)
この申請では、家賃支援給付金を受けるにあたり、申請時の提出書類である「家賃支援給付金に係る収入等申立書」に、税理士より署名または記名押印を得る必要があります。
渡辺会計では、「家賃支援給付金に係る収入等申立書」への税理士署名など、新規創業者向け家賃支援給付金の申請サポートをおこなっております。
申請が可能かどうか知りたい、申請のサポートをしてほしいなど、家賃支援給付金の申請をご検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。
報酬料金
家賃支援給付金の申請サポート料金は次のとおりです。
●「家賃支援給付金に係る収入等申立書」の内容確認と税理士署名 3万円(税抜)
成功報酬ではありません。給付金の支給の有無に関わらずのご請求となります。
●申請完全サポート料金(上記内容確認と税理士署名の料金を含む) 5万円(税抜)
完全成功報酬です。給付金が支給されなかった場合には料金はいただきません。
契約物件が複数ある場合には加算料金をいただく場合がございます。
※売上の実態が確認できない場合などには、ご依頼をお断りする場合がございます。
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