年末調整を行う時期及び対象となる人
年末調整とは
本来、所得税は確定申告書を提出する申告納税制度が原則ではありますが、すべての給与所得者にこれを認めてしまうと、税務署の事務負担が膨大になってしまいます。
そこで税務署に代わって給与支払者が毎月の給与や賞与の支払いの際に所得税の源泉徴収を行い、年末に正しい税額を算定して過不足を精算する手続きが年末調整です
年末調整の時期(原則)
年末調整は、原則としてその年の最後に支給する給与等で行います。通常は12月の給与か冬の賞与のいずれか遅い方になります。
なお、給与所得の収入金額の収入すべき時期は、契約又は慣習によって支給日が定められている給与等については、その支給日(支給日が定められていないものについては、その支給を受けた日)とされています。
したがって、年末調整の対象となる給与等は、本年1月1日から12月31日までの間に支給日が到来するものです。
年末調整を行う時期(特例)
次のような場合には、それぞれの時期に年末調整をすることになります。
年の中途で死亡退職した人
(死亡)退職の時著しい心身の障害のため退職した人で、本年中に再就職ができないと見込まれる人
退職の時年の中途で非居住者となった人
非居住者となった時12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
退職の時パートタイマーが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下で、本年中に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのない人
退職の時
年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる人は、年の最後に給与等の支払いを受ける際に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で、本年の給与等の総額が2000万円以下の人です。
なお、各社員は、その年の最初に給与等の支払いを受ける日の前日までに、扶養控除等(異動)申告書に扶養親族等の状況を記載し、給与の支払者に提出しなければならないことになっています。
ただし、同時に2ヶ所以上から給与の支払いを受ける場合には、1ヶ所(主たる給与の支払者)にしか提出できません。
年末調整の対象にならない人
次のような人は、年末調整の対象になりません。
扶養控除等(異動)申告書を提出している人であっても、本年中に支払うことが確定した給与の総額が2000万円を超える人
災害により被害を受けて、災害減免法の適用を受けた人
扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(乙欄適用者)
年の中途で退職した人(死亡退職、著しい心身の障害のため退職した人で、本年中に再就職ができないと見込まれる人などを除く)
非居住者
年末調整の電子化
国税庁において令和2年分の年末調整から、年末調整手続の電子化に向けた施策が実施されます。年末調整手続きの電子化が進めば、書面でのやり取りや、手書きでの書類記入などが必要なくなるので業務効率化やコスト削減などのメリットが見込めます。
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