【持続化給付金】2020年新規創業者向け申請サポート
※2021年2月15日の申請期限を過ぎたことから、持続化給付金申請サポートの受付は終了いたしました。
持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に大きな影響を受けている事業者に対して給付金が支給される制度です。中小法人等で最大200万円、個人事業者等で最大100万円が支給されます。
この持続化給付金について、令和2年6月29日より「2020年新規創業者」が新たな申請対象として追加されました。
2020年1月~3月に創業した事業者で一定の要件を満たす場合に申請が可能となります。(2019年1月から12月の間に創業した事業者についても、当該期間に事業収入を得ていないなど一定の要件を満たす場合には申請が可能です。)
この申請では、持続化給付金を受けるにあたり、申請時の提出書類である「持続化給付金に係る収入等申立書」に、税理士より署名または記名押印を得る必要があります。
渡辺会計では、「持続化給付金に係る収入等申立書」への税理士署名など、新規創業者向け持続化給付金の申請サポートをおこなっております。
申請が可能かどうか知りたい、申請のサポートをしてほしいなど、持続化給付金の申請をご検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。
報酬料金
持続化給付金の申請サポート料金は次のとおりです。
●「持続化給付金に係る収入等申立書」の内容確認と税理士署名 3万円(税抜)
成功報酬ではありません。給付金の支給の有無に関わらずのご請求となります。
●申請完全サポート料金(上記の内容確認と税理士署名の料金を含む) 5万円(税抜)
完全成功報酬です。給付金が支給されなかった場合には料金はいただきません。
※売上の実態が確認できない場合などには、ご依頼をお断りする場合がございます。
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