教育資金の一括贈与に関する非課税制度

制度の創設

教育資金一括贈与の非課税制度は、子や孫への教育資金の贈与について贈与税が非課税になる制度です。高齢者世代の資産を若年世代に効率的に移転させることで、子育て世代を支援するとともに、経済を活性化させることを目的として平成25年度税制改正において創設されました。

制度改正

平成31年度税制改正において、直系尊属からの教育資金一括贈与非課税措置(限度額、1500万円)の改正が行われました。近年、制度創設当初に比べ新規の適用件数が減少していること、富裕層だけに偏った制度になっているなどの指摘がされていたことから、格差の固定化につながらないような措置が講じられております。

適用期限

改正前は、平成31331日までの措置でしたが、適用期限が、令和3331日まで2年間延長されました。

受贈者の要件

改正前は受贈者(贈与を受ける人)の所得要件はありませんでしたが、贈与があった年の前年分の受贈者の合計所得金額が1000万円を超える場合には、非課税措置を適用できないことになりました。

教育資金の範囲

改正前は、受贈者の年齢にかかわらず、一律に使途の範囲が設定されていましたが、23歳以上の受贈者の教育資金の範囲は、①学校等に支払われる費用(入学金、授業料、入園料、保育料等)、②学校等に関連する費用(留学費用等)③学校等以外に支払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるもの、に限定することとされました。

残高に対する贈与税課税

改正前は、30歳到達時にその時点での残高に対して贈与税を課税することとされていましたが、30歳到達時点において、現に、①学校等に在学している場合、②教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合、その時点で残高があっても贈与税課税を行わないこととされました。その場合、①②の事由がなくなった年の年末に、その時点の残高に対して贈与税課税を行い、それ以前に40歳に達した場合には、その時点の残高に対して、贈与税課税を行うこととされました。

贈与者死亡の場合の残高

改正前は、贈与者が死亡した場合でも、その時点での残高を相続財産には加算しないこととされていましたが、贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が次のいずれかに該当する場合を除いて、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとされました。

①23歳未満である場合

②学校等に在学している場合

③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度

平成31年度税制改正において、直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置(限度額、1000万円)についても改正が行われました。改正前は、平成31331日までの措置でしたが、適用期限が、令和3331日まで2年間延長されました。

また、改正前は受贈者の所得要件はありませんでしたが、贈与があった年の前年分の受贈者の合計所得金額が1000万円を超える場合には、非課税措置を適用できないことになりました。

 

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