寡婦(寡夫)控除の改正・ひとり親控除の創設
税制改正
令和2年度税制改正によって、所得税・個人住民税(都道府県民税・区市町村民税)の所得控除のうち、寡婦控除の改正、寡夫控除の廃止、ひとり親控除の創設が行われました。ここでは、その内容を確認していきましょう。
寡婦控除
寡婦控除の対象となる寡婦とは、次のいずれかに該当する人で、ひとり親に該当しないものをいいます。
イ 夫と離婚した後婚姻していない人で、次の要件をすべて満たしている人
①扶養親族を有すること
②合計所得金額が500万円以下であること
③その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
ロ 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死の明らかでない一定の人で前記イ②③の要件を満たしている人
寡婦控除額
所得税の寡婦控除額は27万円で、特別の寡婦(控除額35万円)は廃止されました。
住民税の寡婦控除額は26万円で、特別の寡婦(控除額30万円)は廃止されました。
寡夫控除
寡夫控除は、廃止されました。
ひとり親控除
新たに創設されたひとり親控除の対象となるひとり親とは、現に婚姻をしていない人または配属者の生死の明らかでない一定の人で、次の案件をすべて満たす人をいいます。
①その人と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人は除きます)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下のものを有すること
②合計所得金額が500万円以下であること
③その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
ひとり親控除額
所得税のひとり親控除額は、35万円です。住民税のひとり親控除額は30万円です。
事実上の婚姻関係と同様の事情
事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこととする要件については、次によります。
①その人が住民票に世帯主と記載されている人である場合には、その人と同一の世帯に属する人に係る住民票に世帯主との続柄として未届の妻または未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた人がいないこと
②その人が住民票に世帯主と記載されている人でない場合には、その人の住民票に世帯主との続柄として未届の妻または未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされていないこと
適用関係
これらの改正は、所得税については令和2年分から、住民税については、令和3年度分から適用されます。
おわりに
今回の改正により、従来では未婚などで所得控除の対象とならなかった者が、所得控除を受けられるようになって、不公平感が解消されました。該当する場合には忘れずに適用を受けるようにしましょう。
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