消費税の適格請求書発行事業者の登録申請手続きについて
登録制度の受付
令和5年10月1日から、仕入税額控除制度は、請求書等保存方式から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)に変わります。取引相手は、相手から適格請求書を受領していない限り原理的には仕入税額控除が出来ない事になります。適格請求書の最大の要点は登録番号が記載されていることです。
適格請求書の発行資格は、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して、登録された者に限定されます。課税事業者でなければ登録を受けることはできず、登録後は登録取消届の手続きをしない限り、基準期間の課税売上高が1000万円以下となった場合であっても免税事業者にはなれません。
適格請求書発行事業者の登録申請
適格請求書(インボイス)を発行するためには、適格請求書発行事業者になる必要があります。
そして、適格請求書発行事業者となるためには、登録申請手続が必要となります。
登録申請手続の期間
この登録申請手続は、令和3年10月1日より既に開始されており、令和5年10月1日より適格請求書発行事業者となるためには、原則として令和5年3月31日(6ケ月前) までに登録申請書の提出が必要です。
ただし、令和5年3月31日までに登録申請書の提出ができなかったことについて「困難な事情」がある場合には、令和5年9月30日までに、登録申請書にその困難な事情を記載して提出して、登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたものとみなされます。
登録申請手続の方法
登録申請は、e-Taxまたは書面(郵送)によることになります。
e-Taxの場合、パソコンで利用可能なe-Tax(WEB版),スマートフォンで利用可能なe-Tax(SP版)を利用して登録申請手続き行うことができます。
なお、e-Taxを利用した登録申請には、電子証明書(マイナンバーカード等)が必要となります。
免税事業者の登録
免税事業者は適格請求書発行事業者となることはできませんので、課税事業者となる必要がありますが、免税事業者が、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。その場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要です。
登録番号等の通知
税務署による審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合には、登録番号(T+13桁の数字、法人の場合は法人番号) などの通知が行われます。
登録番号等の公表
登録された場合には、適格請求書発行事業者公表サイトで公表され、登録番号を入力してその登録番号に係る適格請求書発行事業者に関する登録事項を確認することができます。
公表事項は、個人の場合は①登録番号、②氏名、➂登録年月日、④登録取消・失効年月日で、法人の場合は本店又は主たる事務所の所在地も公表事項となります。
屋号等の公表申出書
個人の場合、①屋号、②事務所の所在地、➂通称・旧姓を公表することができます。
これらの公表を希望する場合には、公表申出書を提出することになります。
なお、➂については、住民票に併記されている通称、旧姓に限られ、氏名に代えて公表又は氏名と併記して、公表の選択をすることができます。
罰則等について
登録番号の取得手続きをしないまま、新制度が始まってしまうと、発行する請求書等に登録番号を記載する事ができないので、例え消費税額の記載をしたとしても、原理的には、相手は、仕入税額控除することが出来ません。相手が個人消費者なら問題にならないかもしれませんが、課税事業者だったら、取引上の大問題になりかねません。
法人の場合の登録番号は、「T」(ローマ字)+法人番号(数字13桁)です。もし、未登録者が登録番号と誤認されるような番号を請求書等に記載していて、それが発覚したら、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。この罰則は、正当理由のない期限内申告書の未提出についても課せられるものです。偽り申告書の提出に対する罰はもっと重科です。
罰金以上の刑を受けると、最低2年間は登録不可となるので、経済取引において10%の消費税を請求しにくい状態に陥り、事業者として存続が厳しくなりかねません。仕入税額控除をする側も、誤って仕入税額控除してしまわないように、登録事業者の番号を国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで適宜確認する必要がありそうです。
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