青色事業専従者給与の特例の概要について
同一生計親族への給与
個人と生計を一にしている配偶者その他の親族がその個人の営む事業に従事している場合、これらの人に給与を支払ったとしても、その給与は原則として必要経費にはなりません。
ただし、青色申告者の場合の青色事業専従者給与の特例、白色申告者の場合の事業専従者控除の特例がありますので、ここでは青色事業専従者給与の特例について、確認していきます。
青色事業専従者の要件
青色事業専従者とは、次のすべての要件を満たす人をいいます。
①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
②その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
③その年を通じて6月を超える期間(一定の場合にはは事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
専ら従事
次の者については、青色申告者の営む事業に専ら従事していることとはされません。
①高校生、大学生、専修学校の学生、生徒である者(夜間部の学生、生徒で昼間の事業に従事する者等を除く)
②他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短いなどその事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者は除く)
➂老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
青色事業専従者給与の特例の要件
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
①青色事業専従者に支払われた給与であること
②所轄税務署長に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること
➂届出書に記載されている方法により、記載されている金融の範囲内で支払われたものであること
④青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること
届出書の提出期限
届出書は、青色事業専従者給与額を経費算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その日から2か月以内)までに提出する必要があります。
届出書の記載事項
届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになります。なお、届出の内容を変更(青色事業専従者が増える場合、給与を増額する場合など)するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく提出することが必要です。
人的控除の不適用
青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれませんので、配偶者(特別)控除、扶養控除の対象にはなりません。
節税効果
例えば配偶者を青色事業専従者にすると、38万円の配偶者控除の適用が受けられなくなってしまいます。節税効果を考えるなら、配偶者に青色事業専従者給与を支払う場合は給与額を年間38万円以上にすることが必要となります。
高い節税効果が期待できる青色事業専従者給与ですが、配偶者に給与を支払うということは当然ながらそれに見合った仕事をしてもらわなくてはいけません。