源泉徴収票および給与支払報告書の作成について
源泉徴収票(給与支払報告書)の作成
年末調整の計算が終了したら、その年の1月から12月までの間に支払の確定した給与の金額や源泉徴収税額などを記載した「源泉徴収票」と「給与支払報告書」を作成します。
「源泉徴収票」とは、年末調整後に作成する法定調書です。源泉徴収票には給与・賞与の支給情報、扶養親族の人数、社会保険料、生命保険料、住宅ローン控除などの情報が記載されます。市区町村提出用となるのが、「給与支払報告書」で従業員の居住地の市区町村に提出します。
所得税の源泉徴収票と住民税の給与支払報告書は、基本的な記載内容は同一ですが、個人番号(マイナンバー)の記載内容は異なっていますので、注意が必要です。
令和2年分の改正点について
源泉徴収票の記載内容のうち、令和2年分から次の点が改正されています。
- 給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)
所得金額調整控除が新設された関係で、「給与所得控除後の給与等の金額」欄が、「給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)」欄となりました。
(2)基礎控除の額
基礎控除額が48万円の場合は何も記入しません。
基礎控除額が32万円、16万円、0の場合に記入します。
(3)所得金額調整控除額
所得金額調整控除の適用をした場合には、所得金額調整控除額を記入します。
そして、所得金額調整控除の該当要件に応じて、摘要欄に次の事項を記入します。
- 「本人が特別障害者の場合」は、記入不要です。
(本人が障害者:特別欄に〇印を付ける)
- 「同一生計配偶者が特別障害者の場合」には、控除対象配偶者欄に記入がないときは、「同一生計配偶者の氏名(同配)」を記入します。
- 「扶養親族が特別障害者」「扶養親族が23歳未満控除」の場合には、控除対象扶養親族欄・16歳未満扶養親族欄に記入がないときは、「扶養親族の氏名(調整)」を記入します。
(4)寡婦・ひとり親
改正された寡婦控除、新設されたひとり親控除の適用をした場合には、〇印を。
ただし、年末調整をしなかった場合で、改正前の一般の寡婦、特別の寡婦、寡夫に該当していた場合には、摘要欄に「旧寡婦」「旧特別の寡婦」「旧寡夫」と記入します。
(「寡婦」欄)「ひとり親」欄に〇印は不要)
(5)生年月日の元号
元号(昭和・平成・令和等)を記入します。
その他の留意事項について
(1)住宅借入金等特別控除の額
「住宅借入金等特別控除の額」欄には、住宅借入金等特別控除額を記入しますが、全額控除できなかった場合(算出所得税額より住宅借入金等特別控除額の方が多かった場合)には、実際に控除できた額(算出所得税額)を記入し、「住宅借入金等特別控除可能額」欄に住宅借入金等特別控除額を記入します。
- 前職分の合算
前職分を合算して年末調整をした場合には、摘要欄に次の事項を記入します。
- 他の給与等の支払者が支払った給与等の金額、控除した社会保険料等の金額、控除した所得税等の金額、
- 他の支払者の住所・所在地、氏名・名称
- 退職年月日
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